2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
従来は、中小企業信用保険法の特例として流動資産担保保険の付保限度額の別枠等などの特例措置の支援策を講じていたんですけれども、流動資産を担保とする場合には不動産などと比べて資産価値に対する担保評価が低いといった、こういった課題が指摘されております。したがいまして、新たに普通保険、無担保保険、特別小口保険などの付保限度額の別枠などの特例措置も追加することといたしました。
従来は、中小企業信用保険法の特例として流動資産担保保険の付保限度額の別枠等などの特例措置の支援策を講じていたんですけれども、流動資産を担保とする場合には不動産などと比べて資産価値に対する担保評価が低いといった、こういった課題が指摘されております。したがいまして、新たに普通保険、無担保保険、特別小口保険などの付保限度額の別枠などの特例措置も追加することといたしました。
また、昨年改正されました地域未来投資促進法におきまして、事業の拡大などによって中小企業者の要件を満たさなくなった事業者についても、承認地域経済牽引事業計画の実施期間中最大五年間は引き続き中小企業者であるとみなすいわゆるみなし中小事業者という扱いによって、中小企業信用保険法の特例を始めとする支援措置を受けることが可能になりました。
これらを踏まえまして、今委員御指摘のとおり、認定事業者は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による認定事業者に対する情報提供といった協力を受けられることに加えまして、認定を受けた事業者のうち中小企業者に該当する場合には中小企業信用保険法の特例、あるいは中小企業投資育成株式会社法の特例といった金融支援を措置することを予定してございます。
第二十条では、認定を受けた下請中小企業取引機会創出事業の実施に関する資金面における支援措置として、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、つまり普通保証等の別枠設定等を適用することを定めています。
御指摘の創業に係る規定や中小企業信用保険法の特例の削除でございますけれども、今回の法案では、経営強化法上の信用保険法の特例と産業競争力強化法上の信用保険法の特例、二つあったわけですけれども、それに関して、保証限度額を両制度の限度額を合算した三千五百万円に引き上げて、それを産業競争力強化法の下に一本化したものでございます。
それから、例えば、中小企業信用保険法の特例も丸ごと削除がされてしまっています。これは、概要ペーパーに書いていなくても、ところどころ、ちょっとずついろいろなものがなくなっているんです。 大臣の指示もちゃんとしているとは思うんですが、ちょっとずつ文言が消えていっているということは確かですので、これは一応指摘をさせていただきたいと思います。
○宮本周司君 二〇一四年一月から、政令に基づく小規模企業定義の柔軟化によりまして、小規模事業者支援法、中小企業信用保険法、また小規模企業共済法、この三法において、宿泊業及び娯楽業を営む従業員二十人以下の事業者を小規模企業と定義をしております。 先ほどの説明にあるように、商業、サービス業でくくられる業種に関しての小規模企業定義は五名だったのを、この政令によって二十名と定められました。
こうした仕組みでございますけれども、昭和二十五年に中小企業信用保険法ができまして、昭和三十一年に現在の仕組みになって、五十年以上、このような仕組みで中小企業、小規模事業者の方々の事業資金の調達の円滑化に貢献してきたというふうに考えております。
○笠井委員 では、今回初めて発動された危機関連保証について伺いたいと思うんですけれども、これは、一般保証、セーフティーネット保証に加えて、更に別枠で信用保証枠を用意する、いわば一階、二階、三階建ての措置を講じるというものでありますが、二〇一七年の信用保険法改正で創設された仕組みだと承知しております。
日本政策金融公庫法、中小企業信用保険法においては、旅館業は資本金を五千万以下又は従業員を二百人以下と、中小企業というところに定めているところでございます。
今改正では、DX格付をしておりますけれども、そのDX格付制度の認定により中小企業信用保険法の特例が受けられるとしている。これは、信用保険法の対象企業というのは本当に中小零細企業でしかないわけでありますから、経産省も、大手ばかり見ているんじゃなくて、IT企業の一般の小さいところまで、かゆいところに手が届くようにしていると。
信用保険法の特例は、この本法に限らず、ある一定の政策目的を実現する場合に、別枠を講じまして保険の付与を容易にしていくということを通じて、中小企業が資金調達を円滑に行えるようにという政策手段でございます。 特例の適用に当たりましては、経済産業大臣による計画の認定に向けた審査、それとともに、信用保証協会などによります、そもそも事業性の評価や信用の検査、こういったものが行われます。
一方で、本法案では、中小企業信用保険法の特例を措置いたしまして、通常とは別枠の信用保証枠を追加させていただくこととしております。この制度を御活用いただけますれば、事前の準備段階及び実際の代替生産段階ともに、必要な資金調達を円滑に行っていただくことが可能である、このように考えてございます。
今回の災害に対しましては、まず第一に、一連の災害を激甚災害と指定し、総社市を含む全国を対象に、公共土木施設あるいは農地などの災害復旧事業、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置を講じております。
こうした問題意識から、中小企業政策審議会におきまして議論を進めまして、一昨年末に見直しのパッケージが取りまとめられまして、そのうち法的な手当てが必要なものに関しまして、昨年の通常国会におきまして中小企業信用保険法等の改正をいただいたところでございます。
このため、昨年の中小企業信用保険法の改正によりまして、創業者が手元資金なしで保証を受けられ、その多くが死の谷を越えて事業が継続できるように、一〇〇%保証の限度額を一千万円から二千万円に拡充をしたところでございます。
これに加えて、昨年、信用保険法が改正をされまして、今年四月から、大規模な危機が起こったときには全国一律で一〇〇%保証である危機関連保証制度が施行をされています。これによって、大規模な危機が生じた際には一〇〇%の信用保証が、一つ一つの業種指定を経ることなく、全業種で素早く発動されるようになっています。
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。
一例を申し上げますと、昨年の中小企業の信用保険法などの改正の際に、信用補完制度につきまして新たに金融機関と信用保証協会の連携規定というものを置かせていただきました。
このため、昨年の通常国会で、中小企業信用保険法等を改正をさせていただきました。信用保証制度について、金融機関の保証のつかないプロパー融資と保証つき融資を適切に組み合わせるリスク分担を行うことによって、金融機関による事業性を評価した融資ですとか、その後の期中管理、経営支援の取組を一層引き出す仕組みとすべく、制度見直しを実施したところであります。
特に、信用保証については、昨年の信用保険法改正によって、今年四月から大規模危機時の全国一律一〇〇%保証である危機関連保証制度が施行されました。
第三に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、商店街活性化促進事業計画の作成及びこれに基づく商店街振興組合法及び中小企業信用保険法の特例等を追加することとしております。